お知らせ

そらいろ通信第127号を発行しました。(2022/11/1)

遅刻の常習犯が青ざめた
10分の遅刻を6回繰り返したら給料が3万以上も減った。
ポイントは「遅刻の常習犯には制裁罰が有効かもしれません」です。
詳細は事務所新聞にてご確認ください。