お知らせ

そらいろ通信第145号を発行しました。(2024/5/1)

2024年(令和6年)6月の給与で対応必要?
リーフレット来てたけど所得税・住民税の定額減税ってなに?
ポイントは「6月に支払う給与から、定額減税について注意してください」です。
詳細は事務所新聞にてご確認ください。