お知らせ

そらいろ通信第146号を発行しました。(2024/6/1)

割増賃金の算定基礎から除外する通達が出ました。
在宅勤務手当の実費弁償分は残業の計算に含めない?
ポイントは「実費弁償に当たらない在宅勤務手当は残業代の計算基礎に含めます」です。
詳細は事務所新聞にてご確認ください。